2021-04-26 第204回国会 参議院 決算委員会 第5号
農林水産省共通申請サービス、eMAFFによる農林水産省所管の行政手続のオンライン化につきましては、令和二年度の当初にまず経営所得安定対策、認定農業者制度の手続につきまして先行的にオンライン化を実施するところから始めまして、令和三年度から本格的にオンライン化を進め、令和四年度までに三千を超える全ての手続についてオンラインで申請できるようにすることを目指し、取り組んでいるところでございます。
農林水産省共通申請サービス、eMAFFによる農林水産省所管の行政手続のオンライン化につきましては、令和二年度の当初にまず経営所得安定対策、認定農業者制度の手続につきまして先行的にオンライン化を実施するところから始めまして、令和三年度から本格的にオンライン化を進め、令和四年度までに三千を超える全ての手続についてオンラインで申請できるようにすることを目指し、取り組んでいるところでございます。
具体的には、令和二年度から経営所得安定対策ですとか認定農業者制度の一部の手続について先行的にオンライン化を実施をしておりますが、令和三年度からこれ本格的にオンライン化を進めまして、令和四年度までに三千を超える全ての手続についてオンラインで申請できるようなことを今目指して進めております。
○政府参考人(大澤誠君) 認定農業者制度につきましては、平成五年の基盤強化法の改正においてできた制度だと認識しておりますけれども、これにつきましては、その創設当時の農業経営の実態を見ますと、同一市町村の区域内で営農する農業者が大半であったと、そういう農業構造であったということを踏まえまして、やはり経営の継続性あるいは農地の利用調整等の適切性、こういうものについては市町村単位で判断することが適切であろうということで
○政府参考人(大澤誠君) 永田町を所管しております千代田区が認定農業者制度としてまず道を開いていまして、その認定基準に従っている必要があります。それが、ほかの地域で行う場合には、それぞれの地域の認定基準に従っている必要があります。その上で、今先生がおっしゃったようなことは可能かどうかと問われましたら、それは可能でございます。
今回、新たに認定農業者制度を拡充するということになっているんですけれども、認定農業者を市町村単位にした理由をまずは説明いただきたいと思います。
我々といたしましては、規模拡大が困難な地域におきましては、六次産業化の取組などによりまして、地域の実情に応じた経営の改善、発展、こういうものが大事だと思っておりますし、こういう観点から、昨年の一月に認定農業者制度に関して運用通知を発出しております。
通告が必ずしもございませんでしたので、資料は持っておりませんのであれですけれども、具体的には、今回の改正にも入っております農業経営基盤強化法で、他産業と遜色ないような所得を上げるような農業者を認定、そういう者を育成するために認定農業者制度というのを設けておりますけれども、そういうような認定農業者制度の趣旨の中にも効率的かつ安定的な経営というのが入っておりますし、そういう形で、農業を中心として一定の所得
企業の農地取得に関しては、十一月八日の規制改革推進会議農林ワーキング・グループの会合において、平成二十八年にスタートした議決権要件の緩和に関する利用状況と、次いで同月十五日に同ワーキンググループにおいて、八日に示した実態を踏まえ、農地法における企業の農地取得に係る要件そのものは見直さず、農業者内部から要望があった親子会社における役員の常時従事要件の緩和について認定農業者制度の枠内で対応することと説明
今の認定農業者制度につきましては、どういう考え方をとるかというのはいろいろあろうかと思います。例えば、入り口を厳しくして、非常にレベルの高い人たちだけしか認定しないというやり方もあるでしょうし、そうじゃなくて、緩くした上で、認定農業者向けの施策をたくさん講じることによってだんだんグレードアップしていっていただく、そういう考え方も当然あるわけであります。
続いて、まさにこの法律の中で設定をされている認定農業者制度について質問をさせていただきます。 これは、なぜここで質問をさせていただくかといいますと、この認定農業者制度に関して強い疑問を持っておられる現場の生産者の方がたくさんいるということから、あえてこの場で質問をさせていただきます。
ですから、まさに経営改善計画にのっとって経営が改善していくのであれば、これは認定農業者制度というのが機能しているということだと思うんです。その一方で、やはり、経営改善計画、これはまさに絵に描いた餅なんです。現実的にはそんなにフォローアップできませんから。ですから、これは事実上形骸化していると言わざるを得ない部分があるのも事実なわけです。 そこで、大臣にお尋ねをさせていただきます。
また、県、そして全国の農業会議所についても、農業委員会の活動をサポートするネットワーク組織ということで見直しまして、指定法人に移行した上で認定農業者制度の普及啓発、まずやっぱり知っていただいて、こういう制度がありますということをやる、また法人化をしていく。
それから、日本政策金融公庫法、これはスーパーL資金のところでございますが、これも認定農業者制度、基盤強化法のものを引用して決めている、こういったこともございますので、同様の取り扱いを今回もしている、こういうことでございます。
さらに、農業委員の過半数を認定農業者とするというふうに定められているわけですけれども、さきに触れた、同じ理由ですけれども、行政が決定権を持つ認定農業者制度に基づいて認定された人を、市町村長の任命で農業委員にする。民主的なプロセスをどちらかといえば制限したような形になると思うんですけれども、このような変更を行わなければならないその理由をちょっと教えていただきたい。
農業委員会制度に基づく建議等は、代表機関としての取り組みであり、農業生産法人制度や農業者年金制度、認定農業者制度の創設など、これまでも主要な農業政策の確立に重要な役割を果たしてきました。 本改正案では、建議を規定しないこととする一方で、具体的な意見を提案しなければならないとしていますが、この変更が農業委員会の活動へどう影響するのか、総理の見解を伺います。
もう一つ申し上げたいのは、資料の四番目ですが、「認定農業者制度の位置付け」というところがあるんですが、これが経営基盤強化法です。中段、経営基盤強化法の十二条に、市町村の区域内において農業経営を営み、また営もうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、これを市町村に提出して、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を受けることができる、これが認定農業者の定義なんです。
認定農業者制度は、この促進法に基づいて、農業経営を営んで、または営もうとする者が作成した農業経営改善計画、これを市町村が認定していただくものでありまして、現場できちっと意欲と能力のある農業者が幅広く認定を受けられる仕組み、こういうふうになっております。
認定農業者制度と申しますのは、農業経営基盤強化促進法に基づきまして、農業経営を営み、又は営もうとする者が作成した農業経営改善計画を市町村が認定した場合に、当該農業者が認定農業者となる制度でございます。
したがって、この認定農業者制度というのは、こういう農業構造を実現するために、今議論になっています農業経営基盤強化促進法、これによってこの制度がつくられたと、こういうことでございます。
○国務大臣(林芳正君) 認定農業者制度の運用に当たりましては、これまでも、農業経営改善計画の目標の達成が見込めるのに、例えば年齢等の独自基準を定めて、これを満たさない者は一切認定しないと、こういった画一的な運用を行っている市町村については、そういった独自基準を廃止して適切な運用を行うように指導を行ってきたところでございます。
農業生産法人制度の創設、農業者年金制度の創設、認定農業者制度の創設、それから青年就農給付金事業の実施など、政策提言をしていただき、実現した制度や政策も数多くあります。 農業会議所は、小規模農家、平均的な日本の家族経営農業者の声を行政に届けるためにはなくてはならない公的な機関だと考えますが、大臣、この辺り、いかがでしょうか。お伺いしたいと思います。
○政府参考人(奥原正明君) 認定農業者制度でございますが、農業経営基盤強化促進法に基づきまして、効率的かつ安定的な農業経営を目指して、市町村が設定した他産業並みの年間の労働時間あるいは年間所得、こういった目標を含む五年間の経営改善計画を作っていただいて、これに取り組む農業者を市町村が認定をすると、こういう仕組みでございます。
このため、自らの創意工夫で経営改善計画を作成し、それを市町村が認定する認定農業者制度の下、認定農業者に対しては、日本政策金融公庫のスーパーL資金による低利融資、農業経営基盤強化準備金制度による税制上の優遇措置、法人であればアグリビジネス投資育成株式会社による出資等の支援を行っているところであります。
マイスターは、委員の方が多分お詳しいと思いますが、ドイツでも、制度になる前から歴史の中で存在していた、これをしっかりと制度で後づけしていった、こういうことでありまして、農業においては、まさに今委員がちょっとお触れになっていただいたように、認定農業者制度というものが既に担い手を育成する制度としてもあるわけでございまして、これは、効率的かつ安定的な農業経営を目指して、農業者みずからが五年以内の経営改善計画
○林国務大臣 認定農業者制度は、効率的かつ安定的な農業経営を目指しまして、年間の農業所得及び年間労働時間の目標、こういうものを含む経営改善の方向等を内容とした五年間の経営改善計画を作成した農業者を市町村が認定する、こういう仕組みになっております。
こういったメリット措置、あるいは税制等の特例、そういったものを設けておりまして、この認定農業者制度によりまして、法人経営を初めとする担い手の経営の安定あるいは発展が図られてきたものというふうに考えております。現時点での認定農業者の数は、大体二十三万件というくらいでございます。